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2013年11月27日水曜日
《消費税》開業した年の税務
消費税は、新規に事業を開業された場合、開業初年度は一般的には消費税は免税事業者となりますので消費税の確定申告の必要はありません。
(確定申告をすることはできません。)
しかし、開業費や設備等償却資産の購入で多額の支出があり、売上に係る消費税(仮受消費税)より仕入等に係る消費税(仮払消費税)の方が多い場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を開業した年中に所轄の税務署長に提出して、消費税の確定申告をすることで消費税の還付を受けることもできます。
ただし、適用要件や2年目以後の課税について様々な点から有利不利を十分に判断する必要がありますので、単純にこの選択届出書を提出しすればよいというものではありません。
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