すでに2016年度税制改正において、国税通則法の一部が改正され、加算税制度の見直しが行われております。
具体的には、
①実地調査に際し、調査に関する一定事項の通知(調査通知)があった以後の修正申告書等に対して、加算税が課される措置
②短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠ぺいが行われた場合には、加算税の割合が加重される措置
が設けられました。
2016年度税制改正後の制度により、すでに法定申告期限等が到来する国税から適用されております。
上記①の調査通知が新たな加算税賦課の基準とされたことよって、調査通知以後の修正申告には、すべて加算税が賦課されることになります。
これまで税務調査前に行われていたのは、事前通知であって通知項目は11項目に及びますが、2016年度税制改正では、この事前通知項目から、「実地調査を行う旨」、「調査対象税目」、「調査対象期間」の3項目を抜き出し、これらの3項目を通知すれば通知が完了する形となっております。
改正前は、会社の顧問税理士等に実地調査を行うための電話があった場合には、事前通知の11項目すべてが伝われば完了しますが、実際には日程調整などに時間を要することもあって、事前通知がすぐに完了することはありませんでした。
しかし今後は、日程調整等に時間がかかるとしても、実地調査を行うための電話で上記の3項目の通知が済めば、その時点で調査通知については完了し、その後の修正申告に対する加算税賦課要件は完了します。
これまでは事前通知が完了するまでに修正申告をすることにより、加算税賦課を免れるケースが散見されていましたが、時間がかからない調査通知が設けられたことで、そのような加算税賦課の回避が封じられたことになります。
また、調査通知以後の修正申告で、調査による更正等を予知してされたものでない場合は、改正前であれば加算税賦課の対象外だったものが、改正後は過少申告加算税が5%の割合で賦課されますので、ご注意ください。
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