それによりますと、訪日外国人旅行者が酒蔵で購入する酒類に係る酒税を免税とする制度の創設を盛り込んでおります。
これは、消費税が免税となる輸出物品販売場の許可を受けた酒蔵の日本産酒類の全品目が対象で、消費税に加え酒税を免税とすることにより、訪日外国人旅行者に全国各地で日本の酒を体験してもらうことで地方における酒蔵ツーリズムを振興し、日本産酒類の認知度向上を通じた輸出促進を図るものとみられております。
日本再興戦略2016では、クールジャパンの推進の一環として、訪日外国人旅行者等に対する酒蔵ツーリズム等のプロモーションの充実や免税店制度の活用がうたわれました。
国土交通省では、2016年4月1日現在において、輸出物品販売場の許可を受けている酒蔵(酒類製造場)は45者あり、今後約200者が新たに輸出物品販売場の許可を受け、既存の45者とともに同制度の適用を受けると仮定した場合の減税規模を試算しております。
減税規模は、「245者×192本(週4ケース販売と仮定した1ヵ月当たり販売本数)×86.4円(720ミリリットル清酒の納税額)×12ヵ月」として、年間約0.5億円と試算しております。
また、2014年度税制改正で外国人旅行者向け消費税免税制度が拡充され、免税対象に飲食料品等の消耗品も加わったことから酒類の購入も増加しております。
さらに国土交通省は、わが国の国際空港の到着時に購入する商品についても携帯品免税の対象とする見直しも求めております。
これまでの携帯品免税制度は、海外旅行者の携帯品又は別送品のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、例えば、入国者一人当たり酒類は1本760ミリリットル程度のものが3本までと範囲を定めて免税としておりますが、外国で購入していた免税品を、わが国の国際空港の到着時に購入できるようにすることで、航空旅客の利便性向上や免税品購入の外国から国内への取り込みを図るものとみられております。
今後の税制改正の動向に注目です。
0 件のコメント:
コメントを投稿