教育資金の一括贈与非課税制度は、30歳未満の子や孫等が、教育資金に充てるため、父母や祖父母など直系尊属から、金融機関の口座等の開設を通して、最大1,500万円(うち学校等以外への支払いは500万円まで)贈与を受けても贈与税が非課税となる制度ですが、このたび下記の追加がありました。
①教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費、入学等の転居の交通費を追加
②金融機関へ提出する領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中の合計支払金額が24万円までのものは、その領収書等に代えて、支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出できる(2016年1月から適用)見直しを行い、その適用期限が2019年3月31日まで延長
通勤定期券代は、通常の通学に使用する定期券代、スクールバス代(通学定期券)が対象で、購入した際の領収書、通学定期券の写しの2点を提出する必要があります。
別の経路の切符代や交通系電子マネーのチャージ代、自転車通学の際の自転車代や駐輪場代などは対象外となります。スクールバス代は、業者に通学定期代として支払う場合に認められます。回数券等は対象外ですが、学校に直接支払う場合は1,500万円の非課税枠の対象となります。
別の経路の切符代や交通系電子マネーのチャージ代、自転車通学の際の自転車代や駐輪場代などは対象外となります。スクールバス代は、業者に通学定期代として支払う場合に認められます。回数券等は対象外ですが、学校に直接支払う場合は1,500万円の非課税枠の対象となります。
留学渡航費については、1留学1往復(合理的経路)しか500万円の非課税枠を利用できず、その証明書類は厳格化されております。
具体的には、
①領収書
②留学先の学校の入学許可証や在籍証明書などの就学証明書
③航空券の写し、e-チケット、搭乗証明、旅程等の渡航経路を確認する書類の全てを提出する必要があり、上記3点が揃っていない渡航費や空港までの交通費は対象外となりますので、ご注意ください。
具体的には、
①領収書
②留学先の学校の入学許可証や在籍証明書などの就学証明書
③航空券の写し、e-チケット、搭乗証明、旅程等の渡航経路を確認する書類の全てを提出する必要があり、上記3点が揃っていない渡航費や空港までの交通費は対象外となりますので、ご注意ください。
入学・転入学・編入学に当たっての転居に伴う1往復(合理的経路)の交通費も500万円の非課税枠の対象となります。
証明書類には、
①領収書
②入学する学校等の就学証明書
③乗車券の写しや購入履歴の印刷等移動の経路を証明する書類
④転居元の住所を証明する住民票等の4点全てが必要で、この4点が揃っていない交通費や、親の転勤に伴う転校で転居する場合の交通費は認められませんので、あわせてご注意ください。
証明書類には、
①領収書
②入学する学校等の就学証明書
③乗車券の写しや購入履歴の印刷等移動の経路を証明する書類
④転居元の住所を証明する住民票等の4点全てが必要で、この4点が揃っていない交通費や、親の転勤に伴う転校で転居する場合の交通費は認められませんので、あわせてご注意ください。
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