2015年1月24日土曜日

平成26年分所得税、復興特別所得税の確定申告情報(改正事項)

住宅税制の改正


1.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間に一定の住宅の取得等又は認定住宅の新築等をした場合における最大控除額等が拡充されました。また、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準等に適合しないものに限ります。)を取得した場合において、一定の要件のもとでこの特別控除の適用を受けることができることとされました。

2.住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除又は認定住宅新築等特別税額控除について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間にそれぞれ一定の住宅耐震改修、住宅特定改修又は認定住宅の新築等をした場合における税額控除限度額等が拡充されました。

3.東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間に東日本大震災の被災者が新たに再建住宅を取得した場合における最大控除額等が拡充されました。

社会保険診療報酬の所得計算の特例

社会保険診療報酬の所得計算の特例(措法26)について、適用対象者から、その年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円を超える者を除外することとされました。

10%軽減税率の特例措置の廃止

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算不可

主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を譲渡して生じた譲渡損失については、給与所得などの他の所得と損益通算できないこととされました。
この改正は、平成26年4月1日以後の資産の譲渡により生ずる損失の金額について適用されます。




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