平成26年1月から、事業所得や不動産所得を有する方は、白色申告であっても記帳し、帳簿や証憑書類の保存をする必要があります。
平成26年3月17日(月)の平成25年分の確定申告期限までに青色申告の承認申請書を提出することで、平成26年分から青色申告をすることができます。
青色申告には様々な特典がありますが、その1つに青色申告特別控除があります。
この特典は、事業所得金額等から最高で65万円を控除することができます。
適用要件は、帳簿を正規の簿記の原則で作成し、これに基づき作成した損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出ます。
この65万円の特別控除の効果は、仮に、事業所得者の方の適用所得税率が10%の場合、住民税10%と合わせて20%の税率分13万円が節税になります。
毎月、1万円の記帳代行報酬を税理士に支払っても、お釣り?がありますね。
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