2016年8月19日金曜日

添付書類のイメージデータにより提出が可能へ!

 2016年4月1日から、e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)により提出することが可能になりました。

2016年8月18日木曜日

介護離職者の増加対策

◆年間10万人超の介護離職者

 内閣府の「平成27年版高齢社会白書」によると平成23年10月から24年9月までに介護や看護を理由とする離職者は10万1千人もいたそうです。

2016年8月17日水曜日

固定資産税の過徴収相次ぐ

 島根県津和野町が住民85人の固定資産税につき、平成18年から10年にわたって過大に徴収していたことが明らかになりました。

2016年8月16日火曜日

償却資産税の見直し論が浮上

 中小企業等経営強化法(7月1日施行)には、企業が生産性を高めるために必要とする金銭的負担を緩和する施策がいくつか盛り込まれています。

2016年8月15日月曜日

国税庁:義援金に関する税務上の取扱いFAQを公表!

 国税庁は、熊本地震による被害者を支援するため、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄附金(特定寄附金)として取り扱われるための確認手続き等について、照会の多い事例を、「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」として、公表しております。

2016年8月12日金曜日

介護休業給付金の支給率アップ

◆8月より支給率を引き上げ

雇用保険の介護給付金はこれまで休業開始時の賃金の40%でしたが、平成28年8月以降に開始する介護休業からは支給率が67%になります。

支給額の比較をしてみると休業開始時日額1万円の方が3ヶ月(1ヶ月を30日として)介護休業を取った場合の総支給額で見てみます。

1ヶ月の30万円×40%=12万円。

3ヶ月で36万円が最大支給額でした。

新しい支給率の場合は1ヶ月30万円×67%=20万1千円、3ヶ月で60万3千円とかなり引き上げられています。

又、介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額も8月1日以降に開始する介護休業から引き上げられます。

◆年齢区分適用ランクの変更

介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限は雇用保険の賃金日額の上限(一定の年齢ごとに区分)を基に決められています。

これまでは「30歳から44歳までの賃金日額の上限額」を適用していましたが、平成28年8月1日以降に開始する介護休業からは「45歳から59歳まで」の賃金日額の上限額」を適用します。

支給率をアップしたり上限額の年齢区分適用ランクを引き上げたりは、働き盛りの人が介護休業を取得するようになった時に備えていると言う事でしょう。

又、8月1日以降に介護休業を開始した方で支給対象期間中に賃金の支払いがある場合、賃金額が「休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額」に対し13%を超える時には支給額は減額され80%以上支給される時は給付されません。

◆介護休業の分割取得

介護離職問題がクローズアップされる中、改正によって仕事と介護の両立支援制度の見直しも行われています。

これまでも育児介護休業法では介護休業の規定はありましたが、休業日数が原則1回に限り93日までの取得に限定されていました。

そこで3回を上限に分割取得できるようになります。

介護休暇日数は現在年5日で、それは変わりませんが半日単位の取得も認められるようになります。

平成29年1月から施行の予定です。

2016年8月10日水曜日

預貯金と遺産分割

◆預貯金は遺産分割の対象外?

「相続財産」と聞いて思い浮かべるものに、「預貯金」を挙げる人は少なくないでしょう。