2019年4月12日金曜日

損益計算書の下からの賃上げ

 個人消費がなかなか盛り上がりません。
 
 個人消費はGDP(国民総生産)の大よそ6割を占めますから、個人消費が活性化しなければ、GDPも増えません。

 そこで、政府は個人消費を増やすべく様々な対策を打っています。

 その中で注目を浴びるのが賃上げです。

 政府は賃上げが望ましい理由を次のように説明します。

 賃上げで個人所得が増えれば、個人消費が活性化し、企業の売上が増加し、その結果、利益が増える経済の好循環に入るのだから、賃上げは最終的に企業のためになる。

 また、財源面からも、企業の内部留保は空前に積み上がっており、内部留保から賃上げができるはずだ。

 さらに、法人税率を引き下げ、今後も賃上げをした企業の税率引き下げも検討しているから、財源はあるはずだ、と。

 まず、財源論から考えてみましょう。

 内部留保からの賃上げ論には首を傾げざるをえません。

 なぜなら、内部留保は損益計算書の結果である当期純利益の集積であり、内部留保から直接、賃金(給与)を支払うことはできないからです。

 賃金は損益計算書の費用項目で、内部留保は貸借対照表の純資産項目です。

 その両者は損益計算書の当期純利益を媒介としなければつながりません。

 つまり、賃金を払い、損益計算書の最終利益である当期純利益を赤字にすることにより初めて内部留保が減少します。

 いくら内部留保が豊富でも、このルートからの賃金支払いに経営者が躊躇するのは当然です。

 また、法人税率を引き下げた、あるいはこれから引き下げるから、賃上げできるだろうという理論は、賃金(給与)も法人税も損益計算書項目ですから、内部留保理論に比べれば、まだ合理的だと言えますが、損益計算書を利益から作ろうとしている点に違和感を覚えます。

 損益計算書は下(利益)からではなく、上(売上)から作るものです。

 売上が増えるから、賃金を増やし、その結果利益が増加し、税金を払い、その後の利益の中から株主分配を行い、さらに残った利益が社内留保として蓄積される、というのが自然な流れです。

 税率を下げたことにより増加した利益は、損益計算書を下に流れ、株主分配と社内留保を増やすことは無理なくできます。

 しかし、この利益で賃金を増やすためには、損益計算書を逆流しなければならず、不可能ではありませんが、相当な力が必要になります。

 では、賃上げすれば労働者の所得が増大して、消費が活性化し、それにより売上が増大するという考え方に妥当性があるでしょうか。

 消費不振の原因には大きく二つが考えられます。

 一つは言うまでもなく所得の不十分さであり、もう一つは年金や医療等の将来不安のために現在の消費を抑制するというものがあります。

 消費不振の主因が所得不足にあるなら、賃上げは消費を喚起するでしょうが、将来不安が主な要因だとすれば、たった数%の賃金増加が消費を刺激するとは思えません。

 賃金が先か消費が先かという議論は、鶏と卵の議論のようなところがあり、様々な論争がありますが、やってみなければ分からないというのが正直なところだと思います。

 経営者とすればそんな不確定な見込みに基づいて容易に賃上げすることには踏み切れないでしょう。

 政府には是非、損益計算書の下からではなく、上から賃上げできる環境を整えてほしいものだと思います。

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2019年4月11日木曜日

国税庁:2017事務年度の消費税不正還付状況を公表!

 国税庁は、2017事務年度(2018年6月までの1年間)の消費税不正還付状況を公表しました。

 それによりますと、2017事務年度において、消費税還付申告法人6,721件(前年対比2.1%減)に対し、実地調査を実施した結果、3,880件(同1.9%減)に非違があり、消費税256億9,300万円(同13.2%減)を追徴課税したことが明らかになりました。

 実地調査した6,721件のうちの約12%にあたる787件(前年対比1.9%減)は不正に還付金額の水増しなどを行っていたとして、58億3,400万円(同54.4%減)を追徴課税しております。

 消費税還付申告法人に対する追徴課税の推移をみてみますと、2015事務年度は約152億円(うち不正計算に係る追徴税額約30億円)、2016事務年度は約296億円(同約128億円)、2017事務年度は約257億円(同約58億円)と推移しております。

 また、調査事例では、多額の還付申告に着目し、不正還付を解明したケースがあがっております。

 調査の結果、インターネットによる海外旅行客向けのツアー販売などを営むA社は、無申告法人を利用し、実体のないソフトウェアをあたかも取得していたかのように契約書を仮装していたことを、契約の相手方に対する反面調査などを通じて把握しました。

 A社に対しては、1年分の消費税について追徴税額2,200万円(加算税込み、重加算税有)が課されている。

 なお、2017事務年度における法人消費税の調査は、法人税との同時調査で9万4千件(前年対比0.9%増)の実地調査を実施し、そのうち、5万5千件(同0.6%増)に非違があり、追徴税額は748億円(同4.7%減)、1件あたり80万円(同5.6%減)となりました。

 また、実地調査のうちの約17%にあたる1万6千件(同3.9%増)は不正計算があったことから、233億円(同20.0%減)を追徴し、不正1件あたりの追徴税額は147万円(同23.0%減)となりました。

 国税庁では、虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得るケースが見受けられることから、不正還付等を行っていると認められる法人については、的確に選定し、厳正な調査を実施しております。

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2019年4月10日水曜日

国税庁:2017年分の国外財産調書の提出状況を公表!

 国税庁は、2017年分の国外財産調書の提出状況を公表しました。

 それによりますと、2017年12月31日における国外財産の保有状況を記載した2017年分の国外財産調書の提出件数は、2018年6月末までに提出されたもので、前年比4.9%増の9,551件、その総財産額は同11.0%増の3兆6,662億円となりました。

 局別に提出件数をみてみますと、東京局が6,154件(構成比64.4%)、大阪局が1,331件(同13.9%)、名古屋局が699件(同7.3%)となりました。

 財産額でみてみますと、東京局は2兆7,485億円にのぼり、全体の75.0%を占めました。

 また、財産の種類別総額では、有価証券が52.5%を占める1兆9,252億円で最多、以下、預貯金が6,204億円(構成比16.9%)、建物が4,038億円(同11.0%)、貸付金が1,705億円(同4.7%)、土地が1,449億円(同4.0%)、それ以外の財産が4,014億円(同10.9%)となりました。

 2014年から個人を対象に義務化された国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載し提出するものであることから、インセンティブ措置等が設けられております。

 具体的には、調書を期限内に提出した場合には記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を5%軽減すること、調書の提出がない場合又は提出された調書に国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を5%加重します。

 また、2015年からは故意の不提出や虚偽記載に対して1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

 国外財産調書の提出者及び提出を要すると見込まれる者に対する2017事務年度(2018年6月までの1年間)における所得税及び相続税の実地調査の結果、上記の5%軽減措置を適用したのは168件、増差所得等金額は45億7,467万円となり、上記の5%加重措置を適用した件数は194件、同51億1,095万円となりました。

2019年4月9日火曜日

修繕費か資本的支出か システムキッチンの取替工事

◆悩ましい?「システムキッチンの取替工事」

 賃貸不動産の管理者は、入居者の退去の際、内部の建具などの傷みが激しければ業者に修繕を依頼します。

 設備の交換に及ぶこともあり、税務上、修繕費とするか、資本的支出とするか悩ましいものもあります。

◆システムキッチンは建物と一体の台所?

 国税不服審判所でも、システムキッチンの交換が修繕費に当たるか、資本的支出に当たるか争われた例があります。

 あるマンション(築17年)を賃貸していた方が、その賃貸していた部屋の台所ほか各設備を取り壊し、新たなシステムキッチンに取替えた工事を修繕費としたところ税務署から否認されました。

 そこで次の理由から、修繕費であると主張しました。
・居住用機能を回復させる工事であること
・建物の基礎や柱などの躯体に影響を与えるものでなく、建物の現状維持が目的であること

 これに対し、審判所は、事案のシステムキッチンは、建物と物理的に不可分なものであり、建物の修繕費(既存設備の解体工事)と資本的支出(新設備の取得)が同時に行われたもので、建物の価値増加に貢献することから、資本的支出と判断しました。

 この裁決では「システムキッチン」について、広辞苑の次の説明を引用しています。

(システムキッチン)台所の形態の一種で、ある規格に基づいて作られた流し台、調理台、ガス台、収納部などを自由に組み合わせ一体化して作り付けた台所

 このシステムキッチンは、流し台等が建物新築時より床や壁に固定され、給湯、給排水、電気及びガス設備と連結させて、初めて住宅内での調理等ができるもので、建物との物理的な接着度が高く、容易に取り外せないものであったようです。

 この裁決では「建物と一体不可分な台所」と判断したものでしたが、この裁決以前は、「建物と可分・独立」なものとして「器具備品」と整理する例が多かったようです。

◆個別の状況に応じて総合的な判断を

 ただ、この裁決の判断は一例であり、取替工事については、個別に「修繕費」か「資本的支出」か、「既存資産を除却し、新規取得資産の取得」とするか判断する必要がありそうです。

①支出金額の内容、
②支出効果の実質
を見ながら、既存の資産が「建物」で計上されているか、「器具備品」で計上されているのか等も確認する必要があります。

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2019年4月8日月曜日

依然健在 還付金詐欺にご用心!

◆ATMを操作しても還付金はもらえません!

 所得税の確定申告で還付となった場合、通常1か月~1か月半程度(電子申告の場合は3週間程度)で還付金は申告した口座に入金されますが、電話で何やら難しいことを言い立て、還付金の送金に問題があるとしてお年寄りにATMの操作をさせ、預金をだまし取る還付金詐欺があります。

 警察・銀行等の努力の甲斐もあって、平成29年に比べれば30年は認知件数・被害額ともに下がってはいるものの、還付金詐欺の被害額は年間22.5億円となったそうです。

 詐欺グループは税理士の名を騙ったり、国税庁の名前を出してきたり、銀行職員として電話を掛けてきたりと、多種多様な手口で皆さんのお金を狙っています。

 少しでも怪しいと感じたら、すぐに警察に相談しましょう。

◆振り込め詐欺は雑損控除の対象ではない

 「災害又は盗難若しくは横領によって」資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

 これを雑損控除といいますが、国税庁ではご丁寧に「詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません」と記載しています。

 過去には振り込め詐欺について、国税不服審判所で争ったケースもありましたが、やはり雑損控除の対象にならないと結論付けられています。

◆振り込め詐欺被害の救済策

 平成19年、国は新たに「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」を制定し、振り込め詐欺等で利用された金融機関の口座に残っている犯罪被害金の分配を、被害を受けた人に向けて行うようになりました。

 犯罪利用口座は「預金保険機構」からインターネットで公告されるので、ここに自分が詐欺によって振り込んでしまった口座がある場合、申請をすることによって口座に残っている金額・申請人数に応じて分配が行われるようになります。

 当然詐欺グループは入金された金をすぐに引き出そうとしますから、騙されたと分かったら、すぐに口座凍結の申請を行うべきです。

 口座に金額が残っていなければ、申請を行っても分配は行われません。

 振り込め詐欺等の特殊詐欺は微減しているとはいえ平成30年で16,000件超、被害額は350億円を超えます。

 税金関係でも救済策があってよいのではないでしょうか。

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2019年4月7日日曜日

認定支援機関の実績、ネット公表

 税理士などの専門家が中小企業をサポートする「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」制度について、中小企業庁は、支援機関ごとにサポートした件数や支援先の利益の平均伸び率などをホームページ上で公表することを決めました。

 中小企業が支援機関の活動実態を把握し、比較することができるようにするのが狙いです。

 中企庁は、認定支援機関の活動状況の「見える化」への取り組みとして、各種データを公表することを決めました。

 支援機関の店舗名や本店住所、連絡先といったすでに公開されている基本情報に加え、これまでの具体的なサポート件数、支援を行った内容などを表示します。

 さらに支援機関の関与が要件となっている「ものづくり補助金」の採択件数や採択率も表示し、そのデータを基に支援先の売上高の伸び率といった〝実績〟も掲載する予定です。

 具体的な支援事例の情報については、支援機関自身による追記もできるようにします。

 認定支援機関のサポートを受けたい中小企業は、専用の検索システムページからこれらの情報を調べられるようになります。

 2019年度税制改正でスタートした個人版事業承継税制など、認定支援機関の関与を必須とする税優遇は増えつつあります。

 それに伴い具体的な支援実績を伴わない「名ばかり支援機関」の登録が散見することから、昨年から同制度は5年ごとの更新制になったばかりです。

 インターネットで機関ごとの実績を公表することで、支援機関へ積極的な活動を促すとともに、中小企業の相談先選びに活用してほしいとの期待があるとみられます。

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2019年4月6日土曜日

節税保険の規制の歴史

 昨年夏ごろから噂されていた節税保険の規制が、ついに現実となりました。

 1月に金融庁が生保各社を呼び出して商品設計の見直しを求め、2月には国税庁が支払保険料の損金算入に新たな規制を設ける方針を提示。

 これらの動きを受け、すでに大手生保各社は同種の保険の販売を取りやめている状態です。

 生保業界が売り出した「節税保険」が当局に規制されて販売中止になるのは今回が初めてではありません。

 それどころか、過去に何度も繰り返されてきた「いつか見た景色」であるとさえ言えます。

 例えば1987年には、当時よく売れていた「長期平準定期保険」について、それまで認めていた全損処理を許さず一部資産計上するとした通達が国税庁から出されました。

 その後、生保各社は「逓増定期保険」と呼ばれる、支払った保険料を全額損金にできる貯蓄型商品を売り出しますが、96年と2008年の個別通達により規制されます。

 すると生保業界は「がん保険」を新たな全損商品として売り出しますが、これまた12年の通達で規制されました。

 節税保険の歴史とは、ルールの隙間を突いて全損商品を開発する生保会社と、その穴をふさぐ国税当局という構図の繰り返しということになりそうです。

 果たして、今回規制された「傷害(災害)保障期間設定型」の長期定期保険が〝最後の節税保険〟となるのか、それともまた新たなルールの抜け穴が発見されるのか。歴史は後者を指しているようにも思えます。

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2019年4月5日金曜日

生保業界が節税保険見直し

 全額損金の「節税保険」を巡り、金融庁に続いて国税庁も規制強化の動きに入ったことを受け、保険業界の動きが慌ただしくなっています。

 生命保険協会の稲垣精二会長(第一生命保険社長)は2月中旬の会見で「過度な節税を強調しすぎるような販売は見直さなければならない」と話しました。

 すでに一部の生保会社では、同種の保険の販売中止を決定しています。

 問題となっているのは、中小企業の経営者を対象にした「全損型」の生命保険です。

 死亡すると数億円単位の保険金がもらえる契約で、払い込んだ保険料の全額を会社の損金に算入でき、10年ほどで途中解約すれば「解約返戻金」で大部分の保険料が戻ってきます。

 返戻金を役員退職金や設備投資費に充てれば課税されないため、生保業界ではここ数年で最大のヒット商品となっていました。

 しかし「保険料や返戻金が不自然と言っていいほど高く、節税のメリットばかり押し出されている商品が目立つ」(金融庁幹部)ことから、昨年夏に規制強化への動きが具体化。

 複数回の業界ヒアリングを経て、金融庁は十数社に対して「商品設計が合理性や妥当性を欠く。適切な対応を求める」と商品設計の見直しを求めました。

 さらに税務面からも規制の動きは進み、国税庁は今後、解約返戻金の割合が50%を超える保険商品については、支払保険料を経費として処理できる割合を制限する方針です。

 今後パブリックコメントの募集などを経て、最終的に通達を見直します。

 生保業界としては、「税制(に与える効果)は保険商品の一つの特徴だが、提案の時は企業の事業承継や退職金準備といった本来の保障の意味合いをきちんとお伝えしている」などと釈明してきましたが、勧誘の現場では節税効果も含めた「参考返戻率」という言葉を用いて税務面でのメリットをアピールしていたことも分かり、当局の理解を得ることはできませんでした。

 こうした金融・国税庁の動きを受け、保険各社は商品の売り止めや返戻率の大幅な見直しを余儀なくされています。

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2019年4月4日木曜日

金密輸、過去最悪に次ぐ1千件

 消費税の税率引き上げを前に、消費税を利用した闇ビジネスが横行しています。

 そのスキームは、金を海外からこっそりと持ち込み、関税で支払うべき消費税を逃れたうえで売却し、税額分の利ザヤを得るというものです。

 全国の税関が2018年に摘発した金地金の密輸入は前年比2割減の1088件だったことが、財務省が2月下旬に公表した報告書で明らかになりました。

 前年から66%増となった17年との比較では大幅減ではあるものの、過去2番目に多い記録です。

 外国では消費税がかからず金を購入できるため、1億円の金地金は諸経費を除けば1億円で買えます。

 それを日本で売ると、消費税分の800万円が利ザヤとして儲けになります。

 そのため海外から金を持ち込む際には税関であらかじめ消費税分8%を納めることを義務付けていますが、入国時に申告せずに税関をすり抜け、日本国内の買い取り業者に持ち込んで儲けを得る犯罪が横行しています。

 消費税率が上がるほど利ザヤが大きくなることから、金の密輸事件は消費税率の8%への引き上げを境に急増。

 12件だった13年から、増税後の14年には119件、15年には465件と増えました。

 18年の1088件は前年に次いで2番目に多い数字で、押収量2119キログラムは3番目の量でした。

 消費税率が高いほどこのスキームが成功した際の儲けが多くなることから、今年10月の消費増税を境に密輸が急増することが危惧されています。

 そのため政府は、19年度税制改正に密輸対策を盛り込みました。

 その内容は買い取り業者の税額控除を制限するもので、今年4月以降は、密輸品と知りながら行った仕入れは仕入税額控除制度の適用を認めません。

 また10月以降は、金や白金の売り主の本人確認書類の写しの保存を仕入れ税額控除の要件に加えます。

 すなわち買い取り業者は、身分が分からない者から購入した場合、代わりに消費税を納税しなければならなくなります。

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2019年4月3日水曜日

2017事務年度の海外取引法人等に対する調査状況を公表!

 国税庁は、2017事務年度(2018年6月までの1年間)における海外取引法人等に対する調査状況を公表しました。

 それによりますと、2017事務年度において、1万6,466件(前事務年度比21.2%増)調査を行い、そのうち27.3%にあたる4,500件(同34.9%増)から海外取引等に係る非違を見つけ、3,670億円(同55.1%増)の申告漏れ所得金額を把握し、うち696件(同39.2%増)は、租税回避行為など故意に不正計算を行っており、その不正所得金額は206億円(同0.0%)にのぼりました。

 調査事例では、外国子会社に決算書の改ざんを指示し、外国子会社合算税制の適用を回避していたA社のケースがあがっております。

 調査において代表者を追求した結果、外国子会社合算税制の適用回避を目的に、A社の完全子会社Xに対して「完全孫会社Yに対する売上」を過少表示するよう決算書の改ざんを指示していたことが判明し、A社に対して、4年分の法人税申告漏れ所得3億5千万円について3,900万円を追徴課税(加算税込み、重加算税あり)しました。

 また、外国法人に対する工業所有権等の使用料や人的役務提供事業の対価などの支払について、源泉徴収を行っていなかった事例が数多く見受けられました。

 2017事務年度の調査において、給与等や使用料、人的役務提供事業などについて国際源泉所得税の課税漏れを1,684件(前年度比8.2%増)見つけ、78億2,800万円(同84.1%増)を追徴課税しました。

 国際源泉所得税の非違の内訳(追徴本税額2,000万円以上)は、「人的役務提供事業」、「使用料等」に係るものがともに28%を占めて最多、以下、「不動産賃貸等」12%、「給与等」、「不動産譲渡」がともに9%などとなりました。

 国税庁では、経済取引の国際化に伴い、企業や個人による国境を越えた経済活動が複雑・多様化しており、海外取引等のある法人の中には、海外の取引先との経費を水増ししたり、売上を除外するなどの不正計算を行うものが見受けられることから、悪質な海外取引法人等に対して、海外への資金移動に着目した資料情報の収集や租税条約に基づく情報交換制度の積極的な活用などにより、重点的かつ深度ある調査に取り組んでおります。

2019年4月2日火曜日

ついに法規制 2019年のふるさと納税改正

◆税制改正で過剰競争を抑制できるか

 ふるさと納税は通常の寄附金控除とは異なり、住民税を大きく引いてくれる特別な控除があるため、個人の所得や控除によって限度額はあるものの、通常は負担が2,000円で済むようになっており、自治体が「寄附のお礼の品」を用意することによって、お得な制度となっています。

 自治体はこぞって返礼率の高いお礼の品を用意し、総務省は過剰な競争を避けるべく、お礼の品についての指針を出すなどしたものの、一向に競争は治まらず、ついに今年の税制改正大綱で、法的に制限をかけることになりました。

 税制改正大綱によると、制限の内容は、
①寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
②返礼品の返礼割合を3割以下とする
③返礼品を地場産品にする
、等です。

 総務大臣は、これらの基準に適合する自治体をふるさと納税の対象として指定するようになります。

 なお、この内容は2019年6月1日以後に支出される寄附に適用されます。

◆泉佐野市の乱?

 以前から出していた「お礼の品の返礼割合を3割以下にしてください」等の総務省の通知を無視していた自治体の中でも、泉佐野市は強固な姿勢でメディアを騒がせています。

 改正前の2月・3月に、お礼の品に加えて寄附額の最大20%のアマゾンギフト券を寄附者に贈るキャンペーンを展開しつつ、法制化についてのプロセスを「地方分権の理念に反しているのではないか」とメディア等を通じて批判しています。

◆総務省も強固な姿勢

 これに対して総務省も「過去の取組もさかのぼって自治体を評価し、6月以降のふるさと納税の指定を判断する」という奥の手を検討しているそうです。

 総務省としては、通知に従って3割以下の返礼割合とした自治体が割を食うような事態は避けたい、という気持ちもあるのでしょう。

 いずれにせよ、ふるさと納税制度の本来の目的であった「離れた故郷に自分の税金が払えるように」といった感情的な部分を思うと、こういった現状は少し寂しく感じてしまいますね。

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2019年4月1日月曜日

社団法人って何?

◆社団法人とは

 社団法人と言うと、○○協会とか、○○協議会等公益性の強いイメージがありますが、それはかつて社団法人は、民法34条や特別法に基づき設立される公益目的の団体の名称だったからです。

 しかし2006年の公益法人制度改革により、一般社団法人と公益社団法人と2つになり、公益社団法人は、許認可制で今まで通り公益性が必要ですが、一般社団法人は誰でも簡単に設立できるようになりました。

◆一般社団法人とは

 人が集まった団体と言った程度の意味です。

 人が集まって団体を設立することは、全く自由です。

 しかしその団体が団体として活動したり資産(土地や建物)を所有するためには、一個の団体として法律的な認知をしてもらう必要から、法人格を付与されたものが一般社団法人です。

◆普通一般社団法人と非営利型一般社団法人

 税務上、一般社団法人は株式会社等と同様利益に対して通常の法人税が課せられます。

 しかし元来社団法人は営利を目的としてもしなくてもよい団体ですから、一般社団法人で営利を目的としていないことが明確(非営利型一般社団法人)であれば、税務上の優遇措置を受けられます。

その要件は概ね以下です。

(1)解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に寄贈すること
(2)特定の個人又は団体に特別の利益を与えていないこと
(3)各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

◆優遇措置

 非営利事業に対しては課税されません。

 社団法人設立にあたって出資した資金や、その後社団法人に寄付した基金は相続財産から除かれます。

 これを利用した相続対策が多発したため「贈与した者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合には、受け取った側の一般社団法人を個人とみなして贈与税又は相続税を課税する」となっておりますのでご留意ください。

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