主な内容として、移転型の要件緩和、オフィス減税の特例措置の現行水準の延長、雇用促進税制の支援の強化があります。
このうち、移転型の要件緩和は、移転型の適用を受けるための、「特定業務施設の増加従業員の過半数が特定集中地域(東京23区)にある移転元の本社機能からの転勤者であること」との要件を、「特定集中地域のおける従業員の減少分を上限として、特定業務施設における新規雇用者の一部を東京23区にある移転元の本社機能からの転勤者とみなす」ことに見直されました。
上記の特定業務施設とは、本社機能のある地方事業所のことですが、この見直しによって、地方事業所の新規雇用者のうち、東京23区から地方事業所への転勤者が実際にいなくても、仮に定年退職や自己都合で退職した従業員数減少分までは転勤者とみなされることになります。
したがいまして、特定業務施設の当期増加雇用者に対して税額控除する雇用促進税制において有利になります。
地方拠点強化税制の適用には、拡充・移転先の都道府県知事から「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けることが必要となり、新設や増設した建物等の地方事業所業務施設の特別償却又は税額控除の適用が受けられる「オフィス減税」と、地方事業所の増加従業員数に応じて税額控除の適用が受けられる「雇用促進税制」の2つの税制優遇措置があり、両制度とも拡充型より移転型を優遇しております。
オフィス減税のうち、税額控除(拡充型:4%、移転型:7%)は、計画認定の年度が2017年度の場合は拡充型が2%、移転型が4%と下がることから、同改正により、現行水準まで引き上げられます。
また、雇用促進税制の税額控除制度は、新規雇用が無期・フルタイム社員の場合は拡充型、移転型ともに現行に10万円を上乗せされる一方で、新規の非正規社員の比率が全国平均の40%を超える場合には、超過した非正規社員の税額控除額は10万円減額されますので、該当されます方は、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年6月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
お気軽にご連絡ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿