2018年7月9日月曜日

(後編)国税庁:悪質な滞納事例を公表!

(前編からのつづき)

 悪質な滞納事例をみてみますと、ブロック工事業を営む滞納者Aは、税務調査で売上除外を指摘され、申告所得税等の修正申告を行いましたが、Aは修正申告時点では自宅不動産以外には財産がなく、他方で多数の債権者に財産の価額を上回る債務を負っていました。

 そのため、滞納国税約500万円を一括納付できず、自宅不動産の担保提供を申し出ていたましが、不動産の登記簿を確認したところ、登記簿名義を長女に移していました。

 さらに、Aは長女から返済期限のない借入をしており、国税を納付できなくなることを知りながら、借入の返済として自宅不動産を長女に譲り渡したことを把握しました。

 多数の債権者のうち、あえて長女にした返済は、他の債権者を害する行為と判断し、長女を被告として詐害行為取消訴訟を提起した結果、勝訴判決を受けた税務署長は、自宅不動産をA名義に戻した上で、差押え(約300万円)を行い、国税の徴収を確保しました。

 なお、上記の詐害行為取消訴訟とは、国が滞納者と第三者との間における債権者(国)を害する法律行為の効力を否定して、滞納者から離脱した財産をその第三者から取り戻して滞納者に復帰させるために行うものです。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。

0 件のコメント:

コメントを投稿