2018年7月23日月曜日

(後編)中小企業等向けの2018年度税制改正パンフレットを公表!

(前編からのつづき)

④売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免することで、経営環境の変化による将来の不安を軽減することなどが挙げられております。

 また、設備投資に係る固定資産税の特例が創設され、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する設備で、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備への投資であり、導入により労働生産性が3%以上向上するものは市区町村の判断により、生産性向上につながる新規設備投資の固定資産税が3年間最大ゼロになります。

 そして、賃上げする企業を支援する所得拡大促進税制の延長・拡充もあり、前年度からの主な変更点は、適用要件が基準年度(2012年度)の給与総額と比べて、適用年度において一定割合増加が廃止し、平均給与等支給額前年度以上が「継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加」に変更され、税額控除は、基準年度からの給与総額の増加額の10%(一部22%)から、前年度からの給与総額の増加額の15%又は25%とされましたので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。

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